【受動喫煙対策!】屋内喫煙所って何?どんなものを設置したらいいの?にお答えします
2019年7月1日より受動喫煙による影響の大きい子供や妊婦さんなどが利用する学校、病院、行政機関といった施設が屋内全面禁煙になる方針が決まりました。
最終的には『小学校、中学校、高等学校、保育所、幼稚園、大学、医療機関、児童福祉施設、行政機関、バス、タクシー、航空機』で屋内全面禁煙となります。
それらの施設では、屋外喫煙所を設けてそこで喫煙をするように対策する必要があります。
(※都の条例では小学校、中学校、高等学校、保育所、幼稚園は屋外喫煙所も設置できません。)
では、それ以外の施設(老人福祉施設、運動施設、ホテル、事務所、船舶、鉄道など)ではどうなるのでしょうか?
屋内喫煙所(喫煙室)での喫煙は可能
老人福祉施設、運動施設、ホテル、事務所、船舶、鉄道といった施設でも原則的に屋内では禁煙ですが、屋内喫煙所(喫煙室)や屋内喫煙ブースなどの喫煙専用室を設置した場合は、その中でのみ喫煙が可能です。
ただし、飲食店は別途ルールがあるので確認が必要です。
屋内喫煙所と屋外喫煙所の違い
屋内喫煙所(喫煙室)と屋外喫煙所の違いをご存知でしょうか?
屋内喫煙所(喫煙室)は建物の中にある喫煙所、屋外喫煙所は屋外にある喫煙所だと思うかもしれませんが、実は建物の中にあっても屋外喫煙所となる場合もあるのです。
厚生労働省の資料によると「出入り口等の主たる開口面が屋内の非喫煙区域に面している場合は喫煙室に該当し、同開口面が屋外の非喫煙区域にのみ面している場合は屋外喫煙所に該当します。」と記載されています。
つまり、建物にくっついていても出入り口が外に面している場合は屋外喫煙所になります。
(※助成金対象となる「屋内喫煙所(喫煙室)」と「屋外喫煙所」の定義です。)
詳しくは厚生労働省『「受動喫煙防止対策助成金の手引きについて」の一部改正について』の20ページをご覧ください。
屋内喫煙所(喫煙室)の技術的基準
屋内喫煙所(喫煙室)と言ってもただ区切られていればいいわけではなく受動喫煙を防げるような仕様になっている必要があります。
その技術的基準は現時点(2019年12月28日)ではまだ検討中ですが、
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(1)入り口における室外から室内への風速が0.2m/秒以上であること
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(2)壁、天井等によって区画されていること
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(3)たばこの煙が屋外に排気されていること
が上がっています。
厚生労働省が行った上記基準に対する関係団体へのヒヤリングでは
「受動喫煙を防ぐうえでは『(1)入り口における室外から室内への風速が0.2m/秒以上であること』をもっと厳しくすべき」や
「屋外排気の設備はビルのオーナーに設置する許可をもらえない場合も考えられるので空気清浄機での対応も認めるべきだ」といった意見がありました。
受動喫煙を防ぎつつも、各施設が対応できるようにするには様々な調整が必要ですので、今後の技術的基準は変更になる可能性もありますので、対象の施設の方は厚生労働省からの発表に注目しましょう。
屋内喫煙所(喫煙室)の設置について
すでに上記の技術的基準を満たしている喫煙室があればそこを屋内喫煙所(喫煙室)として利用できますが、ない場合、新規に壁などを設置するには結構な費用がかかってしまいます。
また、賃貸している場合は退出する時に壁などを撤去し原状回復工事を行う費用もかかる可能性があります。
費用負担を抑えつつも屋内喫煙所(喫煙室)を設置したい!
そんな方は室内喫煙ブースを設置することをお勧めします。
室内喫煙ブースは基礎工事などが不要でボルトを使って組み立てるだけのものもあるので、簡単に屋内喫煙所(喫煙室)を設置することができます。
費用は工事をして設置する屋内喫煙室が本体価格60万円から、簡易組み立て式の屋内喫煙所が本体価格85万円からとなっています。
まとめ
受動喫煙対策を強化する改正健康増進法は2020年4月に全面施行されるので、屋内喫煙所(喫煙室)を設置するには2019年度の予算取りが必要かと思います。
屋内喫煙所(喫煙室)はまだ決まっていない部分もいくつかありますが、今の内から情報を集めて準備をしておきましょう。
設置工事やその他備品も含めた見積もりが欲しい方、屋内喫煙所(喫煙室)についてもっと知りたい方は是非ご相談ください。